障碍者差別解消法

合理的配慮とは?

2024年4月1日から「改正障碍者差別解消法」が事業者に義務化されます。
障碍者といっても身体障がい、知的障がい、精神障がいと広範囲が対象になります。

対応準備として優先されるのは、スタッフによる事前研究です。どのようなケースが想定されるのか?どの程度の要求まで応えられるのか?どう待遇出来るのか等を事前に検討し、対応策を共有しておくことが大切です。
この機会に、介助者のいない方や補助犬の同伴、求められる介助の内容などいついて理解を深めておきたいものです。

高齢化が進み、ますますバリアフリー対応が求められる今日、対応サービスを広げることは、宿のお客様を広げることになり、スタッフのサービス力を上げることにつながります。

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